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第一章 総則

第1条(目的)

この規定(以下、「本規定」という)は、「個人情報の保護に関する法律」に基づき、株式会社サンユーメディカル(以下、「当社」という。)における個人情報の適切な取扱いに関する事項を定めることにより、当社が行うサービスの向上を図るとともにお客様の権利利益を保護することを目的として制定する。

第2条(個人情報の定義)

本規定における個人情報とは、次のような情報のことをいう。

  1. 氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、職業など。
  2. 個人に関する情報であって、当該情報に含まれる内容により、特定の個人を識別できるもの。
  3. そのものだけでは特定の個人を識別できないが、複数の情報を組み合わせることにより、もしくは他の情報と容易に照合することができ、それによって特定の個人を識別できることとなるもの

第3条(適用範囲)

本規定は、当社の業務に従事する者、つまり当社の社員、契約社員、派遣社員、アルバイトおよび臨時雇い(以下、「社員等」という。)に適用するものとする。

第4条(従事者に対する取扱い)

当社が、期間を定めて契約する労働従事者に対しては、労働契約書に個人情報の取扱いについて次の各号に準拠した事項を定めるものとし、本規定に定められた内容を遵守させるものとする。

  1. 契約期間中は、個人情報の取扱いについて関係規定を遵守すること。
  2. 契約期間終了後および契約解除後であっても、契約中に知り得た個人情報を第三者に漏洩してはならないこと。
  3. 契約期間終了後および契約解除決定後、当社から受領していた個人情報の含まれる書類、資料等のすべてを当社に返還すること。

第二章 個人情報の取扱いに関する基本原則

第5条(個人情報の取得)

本規定における個人情報とは、次のような情報のことをいう。

  1. 個人情報は利用目的を明確にし、目的を達成するために必要な範囲内で取得するものとする。
  2. 次に挙げる場合については本人に通知なくこれを行うものとする。ただし、本人の権利利益を不当に害することのないようにするものとする。
    • 利用目的を通知もしくは公表することにより、当社の権利または正当な利益を害する恐れがある場合。
    • 利用目的を通知もしくは公表することにより、本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害する恐れがある場合。
  3. 個人情報を収集するにあたっては、適法かつ公正な手段により行うものとする。
  4. 次に挙げる社会的差別を受ける個人情報に関しては、これを収集しないものとする。ただし、当社または当社に関わる第三者の権利の保護に必要な場合、法的根拠など正当な理由がある場合を除くものとする。
    • 思想、信条および宗教に関する事項。
    • 人種、民族、門地、本籍地(所在都道府県に関する情報を除く)、身体、精神障害、犯罪歴、その他社会的差別の原因となる事項。

第6条(個人情報の利用目的)

当社は、次に挙げるサービスを提供するために個人情報を収集し、お客様のご要望にお答えするために個人情報を利用するものとする。また、当社がサービスを行うに必要不可欠な委託業者に対して個人情報を提供するものとする。

第7条(個人情報の第三者への提供)

個人情報は、第三者に提供しないものとする。ただし、次のいずれかに該当する場合を除くものとする。

第8条(個人情報の第三者への委託)

個人情報を第三者に委託する場合は、慎重に委託先を選定し、委託業務以外への個人情報の利用の制限、機密保持の遵守、その他個人情報の取扱いに関して適切な管理を行うよう指示・監督するものとする。

第9条(個人情報の正確性の確保)

個人情報は、利用目的の達成に必要な範囲内において、正確かつ最新の内容に保つよう努めるものとする。

第10条(個人情報の開示、訂正)

当該本人から自己に関する個人情報の開示もしくは訂正の請求を受けた場合、当該請求内容が正当であるなら、本人であることを確認した上で適切な期間内に応じるものとする。

第11条(個人情報の保管・消去)

当該本人から自己に関する個人情報の消去の求めを受けた場合、次の場合を除き適切な期間内にこれに応じるものとする。

第三章 個人情報の管理

第12条(個人情報の適正管理)

本規定における個人情報とは、次のような情報のことをいう。

  1. 当社は、保有する個人情報への不正なアクセスや漏洩、紛失、毀損等を防止するため、セキュリティの維持に努める。
  2. 当社は、社員等に対し個人情報の保護に関する教育を実施し、個人情報の取扱いに関する認識を高め、安全管理に努めるものとする。

第13条(管理体制)

個人情報の総括的な管理責任者を代表取締役とし、各所属長および個人情報管理責任者の指名する者を個人情報管理者とするものとする。

第14条(管理責任者)

個人情報管理者は、個人情報管理責任者の指示のもと、委託先および社員等が個人情報を適切に扱うよう指導、監督するものとする。

第15条(侵害)

本規定における個人情報とは、次のような情報のことをいう。

  1. 社員等は、個人情報が侵害された場合、また侵害される恐れがあると判明した場合は、その旨を直ちに個人情報管理者に報告しなければならない。
  2. 前項の報告を受けた個人情報管理者は、個人情報管理責任者と連携の上、その事実の調査を行うとともに必要な措置を講ずるものとする。

第16条(所轄部署)

本規定の所轄部署は、総務部とする。

第17条(定めのない事項)

本規定に定めのない事項および本規定の解釈に疑義が生じた場合は、個人情報管理責任者と個人情報管理者が協議のうえ、個人情報管理責任者が適切な処理を行うものとする。

第18条(規定に改廃)

本規定の改廃は、代表取締役の決裁をもって行うものとする。

付則

本規定は、平成25年4月1日から施行する

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